【みなし認定】電子申請をされる方へ

紙申請をご希望の方はここをクリック↓

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 *電子申請についてのご案内掲載が遅れ、申し訳ありません。

電子申請には「紐付け」が必要

 弊社のお客様の太陽光発電設備は、これまで全て弊社が「登録者」として経産省へ申請を行ってまいりました。一方、お客様の設備には「設備ID」という発電所ごとに割り振られたIDがつけられています(今まで年報報告の際に利用されていたのはこの設備IDです)。

 お客様ご自身で事業計画書の電子申請をするためには、お客様ご自身で新しく「登録者ID」を作成頂き、「設備ID」と紐付けをして頂く必要があります。
 紐付けをしてはじめて「この設備はこの登録者(=お客様)のもの」ということが経産省に登録されるのです。

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「紐付け」の2通りの方法とメリット・デメリット

 紐付けには以下の2通りの方法があります。

「設備ID紐付け依頼書」と印鑑証明書を「再?可能エネルギー新制度移??続代?センター」宛てに郵送
◯メリット:弊社とお客様の設備とのつながりは保持されるため、今後も弊社で申請作業が可能(増設や廃止など)
▲デメリット:紐付けに1~2カ月を要し、紐付け完了通知が届いてからの電子申請となるので、早めの手続きが必要となります。弊社では推奨しておりません。

Web上で「登録者変更」を行う
◯メリット:全てWeb上で完結するため簡単。
▲デメリット:「登録者」が弊社からお客様へ完全に移行するため、今後弊社ではお客様の設備に関してのお手続きができなくなる(増設や廃止など)

 郵送で紐付けを申請する場合、時間を要するため、万が一提出書類に不備があり差し戻しとなった場合は期間内(今年の9/30)の申請が難しくなる恐れがあります。また、弊社の印鑑証明書も必要となり、その用意にお時間を頂戴します。そのため弊社では推奨しておりません。
 Web上で「登録者変更」を行う場合はそのような心配やお手間がかからず速やかにお手続き頂けます。ですが「登録者」が弊社からお客様へ完全に移行するため、今後弊社ではお客様の設備に関してのお手続きができなくなります。例えば今後お客様の発電設備を増設したり、引っ越し等で事業を廃止されたりする場合、弊社では申請が出来ません。
 以上の点をご了承の上、電子申請をご利用ください。

 今後増設や引っ越しのご予定がない、もしくはそれらの申請も全てご自身で行える(難しくはありません)という場合には、②の方法で電子申請を行って頂くと大変スムーズです。印鑑証明書のご準備なども必要ありません。

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電子申請 必要ページヘのリンク

 申請の流れについて、弊社のお客様は、お送りした手引きをご参照下さい(このページでの詳しい説明の掲載は現在準備中です)。

新しい「登録者ID」の取得

 「再生可能エネルギー電子申請ホームページ」
 リンク先のページの右側にあります「新規登録」ボタンから新しい登録者IDを作成(ユーザ登録)頂けます。
 詳しい取得方法については「再生可能エネルギー電子申請_操作マニュアル(ユーザ登録)」をご覧ください。

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電子申請で入力する内容

 基本的な入力内容は紙申請と同じですので、以下の「紙申請の記入例」もお目通し下さい。
 東北電力管内で、今年の3月末までに売電開始されているお客様に判りやすいようにご紹介しております。

(1)全量(10kW以上)のお客様向け 記入例
(2)余剰(10kW未満)のお客様向け 記入例

 エネ庁が公開しているマニュアルはこちらです。実際の画面に即して説明されています。上から2つ目及び3つ目のマニュアルをご参照下さい。
 操作マニュアルのダウンロード

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参考:登録者を変更して電子申請を行う場合の手続