【改正FIT法】太陽光発電設備がすでにある=「みなし認定」の方がやるべきことまとめ

*9月22日追記*
 平成29年8月31日公布・施行のFIT法改正により、みなし認定手続きに関して、10kW未満の太陽光発電設備の事業計画書の提出〆切が9月30日から12月31日に延長されました。(施行規則附則第6条第5項関係)

 ご自宅の屋根に太陽光発電設備をお持ちの方で、設置販売店から連絡がなく、手続きが必要なことを知らない、という方がまだ多くいらっしゃいます。
 販売店様で手続きが必要なことを知らず、お客様からの「資源エネルギー庁からハガキが来たのですが」というお問合せに「何もしなくていいですよ」とお答えしているケースもあるようです。

 延長されたのは有難いことですので、一人でも多くの太陽光発電オーナー様に情報が届くことを願っております。

*6月29日追記*
 6月19日、資源エネルギー庁が事業認定の処理期間について「3ヶ月程度の時間を要している」と発表しました。
 これからお申込みをされる方は完了通知が10月初旬頃となるでしょうか。
 事業計画書の提出はお間違えなく、お早めにお願いいたします。

 「みなし認定」で検索してページにお越しくださる方が多いのですが、情報を更新出来ておらず申し訳ありません。
 弊社でお客様へお送りした資料を掲載いたします。ご参考になりましたら幸いです。
 ※無断転載はご遠慮ください。

クリックでPDFが開きます
みなし認定の方 ご対応の手引き

【柵と標識について】野立ての方向け

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*5月31日追記*
 本日弊社のお客様へ向けて「【改正FIT法】へのお手続きのお願い」を発送しました。必ずお目通しの上、お手続き、もしくは弊社へのご相談をお願い致します。
 以下の記事は4月下旬に公開したものですが、その後資源エネルギー庁から補足や変更点がいくつか発表されました。6月下旬には修正点を追加しますので再度ご覧いただけましたら幸いです。

 弊社での設置以外の太陽光発電オーナー様へ
 「資源エネルギー庁からはがきが届いたけど、何もしなくていいんでしょ?」とお考えのオーナー様、お手続きは必ず必要です。もし購入された販売店様に連絡が取れない、頼みにくい…そんな場合は弊社までご相談ください。

[su_button url=”https://aizupv.jp/archives/info/new-fit-kamishinsei” style=”soft” background=”#ce911a” color=”#ffffff” size=”12″ radius=”5″ text_shadow=”0px 0px 0px #505050″]「みなし認定の事業計画書」紙申請書類はこちら[/su_button]
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[su_button url=”https://aizupv.jp/archives/info/new-fit-denshishinsei” style=”soft” background=”#1a99ce” color=”#ffffff” size=”12″ radius=”5″ text_shadow=”0px 0px 0px #505050″]【みなし認定】電子申請をされる方へ[/su_button]

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新FIT法お知らせハガキ

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 当サイトやニュースレターでもご案内しました「改正FIT法」。4月14日までに弊社の全てのお客様へハガキでご案内を差し上げました。
★万が一、弊社からのハガキが届いていないお客様がいらっしゃいましたら、お手数ですがご一報くださいませ。

 手続きについて、資源エネルギー庁から詳細が上がってきておりますので、以下でご説明いたします。(随時更新)
 要点だけかいつまんで、「こうして下さればOK!」ということをお伝えしたいと思います。

必ず実行すべきことはこちら!
◆平成29年(2017年)3月末までに固定価格買取制度の認定を受け、運転開始している方は9月30日までに書類の提出が必要です!
 会津太陽光発電のお客様(2012年末~2017年3月末)みなさまが該当します。
 屋根も野立てもkW数も関係なく、太陽光発電設備を持つすべての方が対象です。

野立て設備は柵塀設置が必須、加えて20kW以上なら標識を設置。
 どちらも2018年4月1日まで。

◆よくわからない…という場合は会津太陽光発電に委託!

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▼目次

  1. そもそも「改正FIT法」とは?
    • 弊社のお客様、みなさま「みなし認定」です!
    • 「みなし認定」の設備を持つ人がすべきこと=事業計画書の提出!
    • もし「事業計画書」を提出しなかったらどうなるの?
  2. 「事業計画書」の提出
  3. 野立て/20kW以上の設備は柵と標識が必要!
  4. 「設備の適切な保守点検」への同意が必要
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1.そもそも「改正FIT法」とは?

 お客様宅の屋根、もしくは野立ての太陽光発電設備。これらが発電した電気を、国が定める固定価格で買い取る仕組み=「固定価格買取制度(FIT)」が導入されてから5年。再生可能エネルギーの導入量は大幅に増えましたが、「接続契約を済ませて権利を確保し、パネルが値下がりするのを待っていつまでも建設しない(空押さえ)」、「設備のメンテナンスが不適切で周辺にお住まいの方に迷惑をかける」などの問題が増えてきました。
 これらを解消するためにFIT法が改正され、今年4月1日から施行が始まりました。
 これまでは太陽光発電設備を認定する「“設備”認定」でしたが、改正FIT方では「“事業計画”認定」となり、「 “発電事業”として責任をもって発電設備を管理運営すること」が求められるようになりました。

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弊社のお客様、みなさま「みなし認定」です!

従来のFIT法で認定を受けた設備を「みなし認定」と呼びます。
 平成29年(2017年)3月末までに固定価格買取制度の認定を受け、運転開始している(または接続契約を締結している)すべての設備が対象です。

★会津太陽光発電で設備を設置した全てのお客様が該当します。
(ごく最近の方を除きます。また「特例太陽光」(設備IDがFから始まるもの)の方は対象外ですが、弊社のお客様にはいらっしゃいません)

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「みなし認定」の設備を持つ人がすべきこと=事業計画書の提出!

「みなし認定」はその名の通りあくまで「みなし」。正式な認定を得るために手続きが必要になります。それが事業計画書の提出です。
 「みなし認定」の方は例外なく全て提出義務があります。野立ての発電所のみならず、ご自宅の屋根に10kW未満の太陽光発電を設置している方も含まれます!

★事業計画書の提出期限は今年の9月30日です!
参照元:資源エネルギー庁「なっとく!再生可能エネルギー」

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もし「事業計画書」を提出しなかったらどうなるの?

エネルギー庁のQ%Aより。
「事業計画の提出がない場合は(中略)認定が取り消される可能性がありますが、認定が自動的に失効することはありません。聴聞という弁明の機会を経た上で、それでもなお提出されなかった場合に認定を取り消すことになります。」
 認定取り消しということは、売電ができなくなる、最悪は設備の取り外しをしなくてはならない…とお考えください。

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「事業計画書」の提出

「事業計画書」ってどんなもの?

[su_quote cite=”なっとく!再生可能エネルギー” url=”http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_plan.html” class=”shortcoad-table”]旧制度は設備についての認定でしたが、新制度では事業計画について認定することとなります。
そのため、新制度での認定を受けたものとみなされた場合には、新制度の適用を受けるために、新制度での認定を受けたものとみなされた日(注:4月1日)から6ヵ月以内に事業計画を提出する必要があります。
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 これまでご家庭の屋根の太陽光発電設備は「便利な自宅の一部、もしくは高級家電」だったかもしれません。しかし小規模でも太陽光は「発電設備」、それを持っている人は「発電事業者」、だから「『安全に運営しますよ』と表明する事業計画」が必要になる。これが新制度です。
 ですが「事業計画」といっても難しいことはありません。申請内容は、設備の容量、設置している屋根や土地の面積、売電価格など、ちょっと書類を確認すればわかることです。

事業計画書 必須入力項目

・太陽電池の合計出力  =◯kW
・設置者氏名、電話番号、メールアドレス
・設備の所在地
・接続契約締結日  …電力需給開始日
・接続契約締結先   =「東北電力」と入力
・特定(買取)契約締結先  =「未定」と入力
・買取価格(円/kWh)(税抜き)

★10kW以上の設備は加えてこれらの必須入力項目があります
・事業区域の面積(㎡)  …屋根や土地全体の面積です。
・電源接続案件募集プロセス参加の有無  =「無」を選択
他に「工事費負担金(円)(税抜き)」「連系工事期間(月数)」などの項目がありますが、回答は必須ではありません。

 かんたんです!

【重要】「事業計画書」の申請方法

★事業計画の申請方法、次の3つのパターンがあります。

事業計画の申請方法

■おすすめは1度の書類送付で完結する「紙申請」です。
■「手数料がかかっても簡単・確実な方がいい」という方は会津太陽光発電へご連絡ください。費用は1件1万円を予定しております(複数の発電所をお持ちの方は2件目以降は5,000円/件)
■電子申請は日数がかかりますのでご注意ください。

 弊社のお客様には5月中に必要書類をお送りいたします。

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野立て/20kW以上の設備は柵と標識が必要!

 改正FIT法の大きなポイントはここでしょうか。

20KW以上の設備は外部から?やすいように発電事業者の?名?は名称等について記載した標識(看板)が必要です
野立て設備は柵塀設置が義務づけられます。(フェンスや有刺鉄線など、容易に侵入できないもの)

こういうことです柵塀標識
野立て20kW未満不要
野立て20kW以上

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看板

看板のサンプル

看板のサンプル

※4/24日追記 看板について
 上の写真のサンプルは「事業計画策定ガイドライン」に掲載されたデザイン例をそのまま用いています。発電事業者(=お客様)の氏名(会社名)と住所は必ず掲載する必要があります。個人情報なのであまり載せたくはないところですが、必ず必要とのこと。せめてもの措置で、住所は小さめの文字で掲載しております…。
 また、緊急対応時の連絡先として発電事業者か保守点検責任者(=会津太陽光発電)どちらかの電話番号を必ず掲載する必要がありますが、こちらは弊社の電話番号を掲載いたします。
 看板の制作についても弊社で承ります。価格等詳細が決まりましたらお知らせいたします。もちろんご自身で看板屋さんに製作をご依頼されても結構です。上記の看板で2,000~3,000円程度と思われます。

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柵塀

 柵…と考えると「大掛かりで大変」とお感じになるかもしれませんが、例えば小さな子供さんや散歩中のおじいさんが、発電所だと判らずにふらーと入ってしまい、その方々や設備に何かあったとしたら「設置した人の責任」を問われてしまいます。だから地域の人や設置者自身を守るために、「入ってはいけない」と分かる柵塀が必要、ということになったのでした。

[su_quote class=”shortcoad-table”]柵塀の素材は、ロープ等の簡易なものではなく、フェンスや有刺鉄線等、第三者が容易に取り除くことができないものを使用してください。また、第三者が容易に乗り越えられたり、柵塀の外部から発電設備に容易に触られたりしない高さ・距離で設置してください。改正FIT法 Q&A集より[/su_quote]

 ということではあるのですが、高さや強度に決まりはありません。新制度の説明会によれば、本気で発電所に害をなそうと考える輩を防げるほど高く頑丈なフェンスである必要はなく、あくまでも「知らずに立ち入ってしまう」ことがないような柵であれば構わないようです(現在はそのような見解です)。高さは大人の胸くらいが望ましい、ということでしたが、強制ではありません。
 有刺鉄線は子供さんの怪我につながる恐れがあるため、弊社ではおすすめできませんが、人が来ることが滅多にない場所などであれば、設置者の方の判断にお任せします。

【こんな場合は設置不要!】

 

  • 家の庭など、塀に囲われ通常人が立ち入らない自分の敷地内。
  • 容易に近づくことができない場合(河川や崖に面した場所等)※
  • ソーラーシェアリングの場合、柵塀の設置により営農上支障が生じると判断される場合※

※ただし、発電設備が設置されていることについて注意喚起を促す標識は別途掲示するようにしてください。

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「設備の適切な保守点検」への同意が必要

 改正FIT法では「設備の適切な保守点検」が重要視されており、事業計画書でも以下のような項目への同意が求められています。

□事業計画策定ガイドラインに従って適切に事業を行うこと。
□安定的かつ効率的に再生可能エネルギー発電事業を行うために発電設備を適切に保守点検及び維持管理すること。
□この事業に関係ない者が発電設備にみだりに近づくことがないよう、適切な措置を講ずること。
などなど…。

 ですが「保守点検及び維持管理」の明確な内容や頻度はエネルギー庁でも決まっていないとのこと。定期的な点検をし、何かあればすぐに対応できる体制があれば大丈夫です。
 会津太陽光発電では3年目・9年目無料点検を実施しております。「保守点検」についてはどうぞご安心ください。